ペットを飼っている場合の退去費用の内訳一覧!相場と負担割合について解説

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ペットを飼っている場合の退去費用の内訳一覧!相場と負担割合について解説

「引っ越しを予定しているけど、猫が壁紙をひっかいてしまっているので退去費用が高額になりそう…」
「ペットを飼っていると、退去費用を敷金以上に払わなくてはいけないこともあるの?」

賃貸を解約して引っ越した場合は退去費用を支払う必要がありますが、ペットを飼っていると、飼っていない場合に比べて退去費用は高くなります
詳細な金額は後述しますが、ハウスクリーニングは全額負担と決められていたり、ペットが付けた傷や汚れ、においなどにも修繕費用がかかるからです。

例えば、ペットを飼っている場合は以下のようなものに修繕費用がかかります。

  • 壁紙の汚れ・傷・破れ
  • フローリング・畳の傷
  • 柱の傷
  • ふすま・障子の汚れや破れ
  • ペットのにおい

何にいくらかかるのかを理解していないと、想定していた以上の退去費用を請求されて支払いが難しくなってしまうこともあります

また、貸主と借主の修繕費用の負担割合なども理解していないと、支払わなくてもいい費用を支払ってしまい損をしてしまう可能性があるため、どの程度の割合の支払いが必要かを知っておかなければなりません。

この記事を読むことで、退去費用にどの程度の費用がかかるか把握でき、退去費用の請求内容に金額が下げられるものがないかチェックできるようになります

支払いの必要がある費用と必要がない費用についても詳しく説明していますので、ぜひ最後までお読みください。

1.ペットを飼っている場合の平均的な退去費用と内訳

ペットを飼っている場合、「家賃+10~20万円」が平均的な退去費用となります。
もし、入居時の敷金が家賃1ヶ月分だけなら追加で支払いが必要になる可能性が高いということです。

どんなものに対して修繕費を請求されるかが理解できていないと、どの程度の退去費用がかかるのかを把握できないため、まずはペットを飼っていることで発生する修繕と大まかな費用について見てみましょう。

以下のようなものの修繕は、借主が原状回復の費用を負担しなくてはなりません。

  • 壁紙の汚れ・傷・破れ
  • フローリング・畳の傷
  • 柱の傷
  • ふすま・障子の汚れや破れ
  • ペットのにおい

ペットを飼っていることで想定される傷や汚れについて、1つずつ説明していきます。

1-1.壁紙の汚れ・傷・破れ

壁紙の張り替え費用は、6畳の部屋でおよそ45万円程度です。

ペットとして飼われているさまざまな動物には、以下のような習性があります。

壁紙をひっかいてしまい、一部がボロボロ…というのはペットを飼っている人には経験がある人が多いでしょう。
ひっかいたりしなくても、体を同じ場所に何度もこすりつけることで壁紙が擦れてしまい、けば立ったり汚れたりしてしまうこともあります

ペットによって破れたり傷ついたり汚れてしまった壁紙は、借主が修繕費用を負担するのが一般的です。

壁紙の修繕費用の相場については「3-1.壁紙の修繕相場」で詳しく解説しています。

1-2.フローリング・畳の傷

フローリングの張り替え費用は、6畳の部屋でおよそ1015万円程度で、畳を6畳すべて表替えした場合、23万円程度です。

わんちゃんや猫ちゃんを飼っている場合、元気いっぱいな子は部屋の中を走り回りますが、フローリングや畳にひっかき傷がついてしまうことも

よく見ないと見えないようなうっすらとした傷であれば特に請求されないこともありますが、爪の跡がはっきりとわかるような傷の場合は、修繕費用を請求される可能性が高いでしょう

の修繕費用の相場については「3-2.フローリングの修繕相場」で、畳の張替費用の相場については「3-3.畳の張替相場」で詳しく解説しています。

1-3.柱の傷

柱の傷の修繕費用は、26万円程度です。

わんちゃんが柱を噛んでボロボロにしてしまったり、猫ちゃんが柱で爪とぎをして傷だらけにしてしまうこともあります。
柱に故意や不注意で付けられた傷は、借主が修繕費用を負担しなくてはなりません。

柱の修復費用の相場については「3-4.柱の修復相場」で詳しく解説しています。

1-4.ふすま・障子の汚れや破れ

ふすまや障子は、1枚張り替えるごとに2,0008,000円程度かかります。

ふすまや障子には紙が貼られているため、簡単に破かれたり汚されてしまいます。ペットによっては穴をあけてしまうこともあるでしょう。

そのような場合は、ふすまや障子の張替が必要となり、その費用は借主負担になります。

ふすまや障子の張替費用の相場については「3-5.ふすま・障子の張替相場」で詳しく解説しています。

1-5.ペットのにおい

ハウスクリーニングは、1Rの部屋であれば3万円程度です。

ペットを飼っている人はにおいに慣れているため「動物くさい」とはなかなか感じられませんが、壁や床にはペットのにおいがしっかりと染み付いています
特にペットのトイレ周りやケージ回りはにおいが付きやすく、自分でペットのにおいを完全に消すことは困難です。

ハウスクリーニングや脱臭の費用は借主負担になります。

においの脱臭費用の相場については「3-6.ハウスクリーニング相場」で詳しく解説しています。

2.ペット可物件は「ペットが部屋を傷つけてもOK」な物件ではない

前項で説明した通り、ペットを飼っていると人だけで住んでいる場合には付かないような傷・汚れ・においが付きます。
ペットを飼っていることで発生する修繕費用は借主が負担する必要があり、それは「ペット可」物件でも請求されます

ペット可物件は「ペットを飼うことを考慮している物件」ではなく、ペット可にすることで入居者の幅を広げて空室対策をしている場合がほどんどです。
そのため、ペットが付けた傷や汚れの分を貸主が負担してくれるということはなく、借主が負担しなくてはなりません。

2-1.ペット不可物件でペットを飼育していた場合は違約金が発生する可能性がある

ペット不可物件でペットを飼育していた場合、次の入居者にアレルギーがあった場合問題となってしまう可能性もあるため、

  • 壁紙を全室すべて交換し、その費用を全額負担
  • ペットのにおいを完全に消すために、ハウスクリーニングと脱臭費用を全額負担
  • 床などのフローリングをすべて張り替え、その費用を全額負担

といった請求をされる可能性も十分に考えられます。

また、契約書の中にペットを飼育した場合の違約金について記載ある場合、修繕費用に加えて違約金を支払わなくてはなりません
違約金は一般的に家賃1ヶ月分と定められていることが多いようですが、物件によっては家賃2~3ヶ月分とされていることもあります。

3.【修繕箇所別】ペットを飼っている場合の退去費用の相場

修繕費用の相場を知らないと、もし高額な請求をされていても気付かずに支払ってしまう可能性があります

しかし、ペットを飼っている場合に退去費用がどの程度かかるかは、「ペットがどこに傷を付けたり汚したか」によって異なります。
そのため、修繕が必要な箇所ごとの相場がわからなければ、退去費用が妥当なものなのかは判断できません

まず修繕箇所ごとの相場一覧を見てみましょう。

修繕箇所相場
壁紙800~1,000円/1㎡
フローリング8,000~15,000円/1㎡
表替え…3,000~5,000円/1畳
交換…10,000~25,000円/1畳
10,000~60,000円/1本
ふすま・障子ふすまの張替…3,000~8,000円/1枚
ふすまの交換…10,000~30,000円/1枚
障子の張替…2,000~8,000円/1枚
ハウスクリーニング25,000~50,000円/1R・1K

では、それぞれの修繕箇所ごとの費用について詳しく説明していきます。

3-1.壁紙の修繕相場

壁紙の張り替えにかかる費用の相場は、1㎡あたり800~1,000円ほどです。

ペットが壁紙の一部をひっかいたり破いてしまった場合は、借主が壁紙全面の張替費用を負担しなければならないのかと不安に思う人もいるでしょう。

しかし、張替に必要な費用負担の範囲は「ペットが破損してしまった箇所がある面のみ」です。
1面を張り替えたことによって他の面も色合わせのために張り替えが必要になったとしても、それは貸主が負担しなければなりません。

上記の図は、左側の面の一部をペットが破いてしまった場合の補修についてです。
破いてしまったところを部分的に補修すると、古くなった壁紙と補修部分には色の差が出てしまいます。
そのため、破損したところのある左の壁紙1面は借主が張替費用を負担しなくてはなりません。

しかし、左の面と色を合わせるために右の面も同時に張り替えた場合、故意の破損などがない右の1面は貸主負担での張り替えになります

3-2.フローリングの修繕相場

フローリングの張替費用の相場は、1㎡あたり8,000~15,000円ほどです。

フローリングは部分的に傷がついているのであれば、その部分の修繕費用が必要です。
しかし、ペットが走り回ってあちこちに傷がついてしまっている場合は、部屋全体の張り替えになります

無垢材など高価な床材を使用していた場合はさらに張替費用は高くなります

3-3.畳の張替相場

畳の場合は「表替え」と「交換」の2種類がりますが、表替えとは畳表と畳縁を交換する修繕方法で、相場は1畳あたり3,000~5,000円程度です。
もしもペットが粗相や嘔吐をしてカビが生えていたり、深い傷ができていたりする場合は畳を交換しなければならないこともあります。
交換となった場合は1畳あたり10,000~25,000円程度の費用がかかります。

畳は普通に使用していれば、日焼けなどで色が変色していても修繕費用はかかりません。
しかし、ペットが走ったりひっかいたりして傷ができてしまった場合には、表替えや交換の費用がかかる可能性が高いでしょう

3-4.柱の修復相場

柱の修繕相場は、1本あたり20,000~60,000円程度となり、傷の範囲や深さによって金額は大きく変わります

柱にひっかき傷や噛み傷がついている場合は、傷がついているところを部分的に補修します。

3-5.ふすま・障子の張替相場

ふすまの張替費用の相場は3,000~8,000円程度ですが、枠までボロボロになってしまっている場合はふすまの本体ごと交換となり、10,000~30,000円程度の費用がかかります。

また、障子の張替費用の相場は2,000~8,000円程度です。

3-6.ハウスクリーニング相場

ハウスクリーニングにかかる費用の相場は、1Rや1Kのお部屋で25,000~50,000円程度です。
借りている部屋が広ければ広いほど、ハウスクリーニングの費用も上がります。

ペットのにおいはハウスクリーニングなどをおこなわなければ取ることができないため、ペット可物件では基本的にハウスクリーニングにかかる費用全額が借主負担となります

4.ペットを飼っている場合の退去費用は経過年数によって負担額が変わる

壁紙の場合、居住年数が3年の時点で借主の負担割合が50%まで下がります
そのため、3年ちょうどで退去する際に壁紙の張り替えに20,000円かかった場合は以下のように計算できます。

20,000× 50= 10,000円】

このように、張り替えには20,000円かかっていたとしても、実際に支払わなくてはならない金額は10,000円で済むということです。

なぜかこのような負担割合になるのかというと、修繕箇所によっては経過年数による劣化を考慮して負担割合を算出するものもあるため、何年住んでいるかによって支払うべき金額が変化するからです。

以下の表は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」から一部抜粋したものです。

修繕箇所経過年数の考慮借主の負担単位
壁紙6年で残存価値が1円となるような負担割合を算定㎡単位が望ましいが、毀損した箇所を含む1面分までは借主負担としてもやむをえない
フローリング経過年数は考慮しない原則㎡単位だが、毀損などが複数箇所の場合は居室全体
カーペット・クッションフロア6年で残存価値が1円となるような負担割合を算定毀損などが複数箇所の場合は居室全体
経過年数は考慮しない原則1枚単位
ふすま経過年数は考慮しない1枚単位
経過年数は考慮しない1本単位

このように、壁紙・カーペット・クッションフロアには経年劣化が考慮されるため、6年以上住んでいれば壁紙の残存価値は「1円」まで下がります

例えば、6年で残存価値が1円となる場合、借主の負担割合は以下のように年数の経過によって直線的に減ります。

出典:国土交通省(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)

自分が何年住んでいるかによって、負担割合が計算できますよ。

5.ペット可物件の退去費用を少しでも安くするための3つのチェックポイント

ペット可物件の退去費用を少しでも安く済ませたいのであれば、退去立ち合いの際にサインを求められる精算書の内容をしっかりと確認する必要があります

残念なことに、借主が原状回復についての知識がないことをいいことに、相場よりもかなり高額な費用を請求してきたり、経過年数が考慮されていない請求をされることもあります

また、貸主自身が国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を理解しておらず、払う必要のない費用まで請求されていることもあるので、どれが何に対しての請求なのか、契約書と照らし合わせて詳細を確認するまではサインをしてしまわないようにしましょう。

その場でサインを求められても、「相場を確認したい」「契約書の内容を確認したい」と言い、何日か待ってもらうことをおすすめします。

また、退去費用の見積書が提示されず請求内容がわからない場合は、必ず詳細な内容が記載された見積書を出してもらいましょう

見積書の内容を確認する際には、以下のことをチェックしてください。

  • 壁紙などに経過年数が考慮されているか
  • 契約書の内容に合わない請求がないか
  • 支払う必要がない請求が含まれていないか

では、これらのチェックポイントについて詳しく解説していきます。

5-1.壁紙などに経過年数が考慮されているか

前述した通り、

  • 壁紙
  • カーペット
  • クッションフロア

これらには経過年数が考慮され、居住年数に合わせて費用負担割合が減少していきます

例えば、3年住んでいたのに壁紙の請求に対して全額負担になっている場合は、全額ではなく経過年数を考慮した50%の負担割合にしてもらわなくてはなりません。

特にペットを飼っている場合、「ペットを飼っているのだから、経過年数の考慮は必要ない」と言われる可能性もあります。

しかし、ペットを飼っていようといなかろうと、経過年数は考慮されなくてはならなりません

もしも請求内訳の中に負担割合が記載されていないのであれば、全額請求されている可能性が高いため、貸主や管理会社に確認をしてください

5-2.支払う必要がない請求が含まれていないか

よく勘違いされやすいのが、「原状回復」とは“住み始めた時点の状態に戻さなくてはならない”というわけではないということです。

普通に生活をしている範囲内での汚れなどの修復は原状回復義務には含まれず、借主に支払い義務はありません
なぜなら、普通に生活して発生する消耗の修繕費用は賃料に含まれているため、借主は毎月修繕費用を家賃と同時に支払っているからです

では、支払い義務のない範囲とはどのようなものを指すのかについては、先ほども紹介した国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を確認するとよくわかります。

出典:国土交通省(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)

例えば、家具を置いていたことによる床のへこみの修繕や、畳の日焼けによる変色で表替えをする費用などが原状回復費用として請求されていたとしても、これらは支払い義務のない費用です

また、畳を1枚汚してしまったとしても、その部屋のすべての畳の表替え費用が請求されていたら、ガイドラインから外れた請求となるため、汚した1枚以外の費用は支払う必要がありません。

網戸の張り替えなどの消耗品として考えられる費用が含まれていないかもチェックしましょう

5-3.契約書の内容に合わない請求がないか

契約書の中に「特約」として、通常は貸主が負担すべき費用を借主が負担するように記載されていることがあります。

特約の例としてよくあるものは、

  • ハウスクリーニングは借主負担とする。尚、当該費用は一律〇〇円とする。
  • 畳の表替えは借主負担とする。尚、表替えは費用一畳あたり〇〇円とする。

などです。
ちなみに、金額と負担する範囲は特約の中に必ず記載されていなければなりません

この特約は一般的な金額であれば記載されている内容を貸主が支払う必要がありますが、反対に特約に記載されていないのに借主が負担する必要のない費用を請求された場合は、支払いを拒否できるということです。

前述した「支払う必要がない費用」に含まれる内容が請求されている場合は、必ず請求書の特約を確認して支払う必要があるのかどうかをチェックしましょう

特約に記載されていても減額できる高額請求

例えば、8畳1Rの部屋で「一律150,000円」のハウスクリーニング代を支払うよう特約に記載されていたとします。
しかし、1Rのハウスクリーニング費用の相場は前述した通り25,000~50,000円ほどであるため、150,000円は明らかに高すぎる金額です

そのような場合は特約に記載されていた内容であっても無効となる可能性が高いので、貸主に相場と金額がかけ離れていることを伝えましょう。

6.引っ越し先で役立つペット可物件の退去費用を抑えるための対策

引越し先でもペットを飼う場合、退去費用で不安にならないためにも始めから対策をしておきましょう。
傷やにおいは、気をつけることでかなり軽減することができますよ

引っ越したらやっておいた方がいい対策は以下の5つです。

  • ペットの爪をこまめに切る
  • ペットを定期的にお風呂に入れる
  • ケージを定期的に洗う
  • 空気清浄機や消臭剤でにおい対策をする
  • 床や壁が傷つかないように保護する

では、それぞれの対策方法について説明していきます。

6-1.ペットの爪をこまめに切る

壁などのひっかき防止や、走り回った際に床を傷つけてしまわないように、爪はこまめに切ってあげましょう。
わんちゃんなら1ヶ月に1回程度の頻度がおすすめ。猫ちゃんなら2〜3週間に1回くらいの頻度がいいでしょう。
定期的に爪をチェックして、伸びていないか確認してください。

「爪を切るときに暴れてなかなか切れない!」という場合は、毛布やバスタオルなどで体を包んであげると大人しくなる子もいるので試してみてくださいね
また、切れ味の悪い爪切りは、爪を切ったときに衝撃を感じやすくペットが驚いて嫌がってしまいます。
爪切りによって切られた時の衝撃の伝わり方が異なりますので、切れ味の良いものに変えてみるのもおすすめです。

6-2.ペットを定期的にお風呂に入れる

猫ちゃんは体を舐めるためにおいがあまり強くありませんが、わんちゃんにはその習慣がありません。
しかも、外に散歩に行くため体がどんどん汚れてしまうので、あまりお風呂に入れないとにおいが強くなってしまいます
わんちゃんがいる場合は月に1回程度、お風呂に入れてにおいを落としてあげましょう。

猫ちゃんの場合はお風呂は必須ではないため、流さないシャンプーをたまにしてあげるといいでしょう。

他にもエキゾチックアニマルを飼っている場合、ペットによってお風呂に入れてはいけない子もいます
例えば、フェレットは2週間に1回程度入れても大丈夫ですが、うさぎはお風呂には入れません。
お風呂が必要かどうかを調べてからお風呂に入れたり体を拭いたりしてください。

「どうせにおいは付くから」と考えてあまりお風呂に入れないでいると、さまざまなものにペット臭が染みついてしまう可能性があります
そうなると、脱臭が必要になるなど余計に退去費用がかかってしまうこともあるので、ペットの体は清潔に保ちましょう。

6-3ケージを定期的に洗う

ケージは定期的に洗わないとにおいが強くなってしまうこともあります。

わんちゃんや猫ちゃんなど、基本的にケージから出て生活をしているペットであれば、ケージ内のトイレをこまめに掃除したり、クッションなどの布製品を定期的に洗うことでケージの丸洗いは頻繁にする必要はありませんが、問題はケージ内で飼っているペットの場合です。

1日数時間しかケージから出ないペットは、ケージの中が汚れてしまいやすいものです。
ペット自体がにおわなくても、ケージがにおえば床や壁ににおいが染みついてしまいます
定期的にケージを洗って、天日干しをしましょう。

ケージ周辺の壁や床は汚れがはねていることが多いので、拭き掃除もしておくことをおすすめします

6-4.空気清浄機や消臭剤でにおい対策をする

普段から部屋の消臭をしておくことで、ペットのにおいが壁や床に染みつくことを防げます。

ただし、間違った消臭方法を選んでしまうと、あまり効果が感じられなかったり、消臭剤のにおいなどでペットに害がある場合もあるため、なにがペットのにおいに有効で安全に使用できるのかを知っておくことが大切です。

例えば、消臭スプレーには以下のような種類があります。

  • 消臭効果が高いもの
  • 価格が安くて効果のあるもの
  • オシッコやウンチの臭いに特化したもの

また、消臭機にも大きく分けて、

  • 吸引タイプ
  • 放出タイプ

の2種類があり、吸引タイプならピンポイントな消臭、放出タイプなら広範囲の消臭と消臭範囲によって選ぶべき種類が変わります。

ペットの消臭剤について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

ペットのにおいに効果的な消臭機について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

6-5.床や壁が傷つかないように保護する

ペットが走ったり壁をひっかくのをやめさせるのは困難です。
そのため、壁や床を傷つけないようにするには、引っ越してすぐに保護しておく必要があります
例えば以下のような対策がおすすめです。

  • カーペットやタイルカーペットを敷く
  • ペットがひっかきやすい角などに保護シートを貼る
  • 爪とぎをいくつか用意しておく

カーペットを敷く場合、毛足の長いものは汚れやすく余計ににおいが染みついてしまいやすいので避けた方がいいでしょう。
丸洗いできるタイプを選ぶと、定期的に洗濯して清潔に保つことができますよ
猫ちゃんがひっかきやすい角や柱には、保護シートを貼っておくと安心です
また、爪を研げる場所を複数個所作っておくことをおすすめします。

7.まとめ

ペットを飼っていると、以下のようなものに修繕費用がかかり、退去費用が高くなります。

【修繕箇所別】ペットを飼っている場合の退去費用の相場

修繕箇所相場
壁紙800~1,000円/1㎡
フローリング8,000~15,000円/1㎡
表替え…3,000~5,000円/1畳
交換…10,000~25,000円/1畳
10,000~60,000円/1本
ふすま・障子ふすまの張替…3,000~8,000円/1枚
ふすまの交換…10,000~30,000円/1枚
障子の張替…2,000~8,000円/1枚
ハウスクリーニング25,000~50,000円/1R・1K

これは、ペット可物件であっても請求される費用で、もしペット不可物件でペットを飼っていた場合は修繕費用の他に、違約金の定めがあれば違約金も支払わなくてはなりません。

ただし、上記の金額はあくまでも修繕費用の相場で、壁紙などは経過年数が考慮されて負担割合が決められるため、全額を負担しなくても大丈夫です。

退去費用は経過年数によって負担額が変わる

修繕箇所経過年数の考慮借主の負担単位
壁紙6年で残存価値が1円となるような負担割合を算定㎡単位が望ましいが、毀損した箇所を含む1面分までは借主負担としてもやむをえない
フローリング経過年数は考慮しない原則㎡単位だが、毀損などが複数箇所の場合は居室全体
カーペット・クッションフロア6年で残存価値が1円となるような負担割合を算定毀損などが複数箇所の場合は居室全体
経過年数は考慮しない原則1枚単位
ふすま経過年数は考慮しない1枚単位
経過年数は考慮しない1本単位

退去費用の精算書はすぐにサインをしてしまうのではなく、明細を出してもらい、以下の内容をよく確認しましょう。

ペット可物件の退去費用を少しでも安くするための3つのチェックポイント

  • 壁紙などに経過年数が考慮されているか
  • 契約書の内容に合わない請求がないか
  • 支払う必要がない請求が含まれていないか

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の内容から外れた、支払う必要のない請求をされることもあります

損をしないためにも、明細の内容をよく確認しましょう。

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