孤独死で遺体が腐敗している場合はどうする?対処の流れと必要手続き

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孤独死で遺体が腐敗している場合はどうする?対処の流れと必要手続き

家族や親戚が孤独死をして腐敗が進んでいた場合、衛生の観点から、すぐに火葬と特殊清掃が求められます。
それに伴い、遺族は次の2点について、警察や賃貸住宅の管理者から連絡を受けた段階で、すぐに検討して決定をしなくてはいけません。

  • 遺体を引き取るか引き取らないか
  • 遺産を相続するか放棄するか

それぞれについて、どちらを選択するかで必要な手続きや費用も異なって来ますし、警察の許可や自治体での所定の手続きが必要になるものもあります。
もちろんそれ以外にも、家族や親戚を亡くしたばかりという状況で、たくさんの不慣れな手続きを的確に処理していくことを求められるのです。

そこでこの記事では、家族が孤独死をし、その遺体が腐敗していたというあなたのために、これから行うべき一連の手続きや判断すべきことについて、わかりやすくご説明していきます。

この記事を読むことで、孤独死で遺体が腐敗している場合の対処を落ち着いて適切に行うことができるようになります。

1.孤独死で遺体が腐敗している場合にやるべきこと一覧

冒頭でも述べましたが、孤独死の遺体が腐敗していた場合は、直ちに火葬と特殊清掃が求められます。
しかしそれ以外にも、遺族としてやるべきことはたくさんあります。

家族が孤独死で腐敗してしまった場合に、いつどんなことを行うべきものなのかをおおよその時系列でまとめましたので、まずは以下の一覧でご確認ください。

孤独死で遺体が腐敗した場合にやるべきこと

1.警察または不動産管理者からの孤独死の連絡

2.葬儀社の手配

  • 親族や関係者への連絡
  • 故人の生前の意思の確認
  • 葬儀の形式を決める
  • 葬儀社の検討
  • 腐敗した遺体の取り扱いができるかの確認
  • 見積もり確認のうえ依頼

3.特殊清掃業者の手配

  • 業者の検討
  • 見積もり確認のうえ依頼

4.遺体の引き取り

  • 身分証および現金の用意
  • 指定場所で遺体を引き取る
  • 故人の室内にあった貴重品を受け取る
  • 「死体検案書」の受け取り

5.死亡届の提出

  • 「死亡届」の記入
  • 「火葬許可申請書」の入手と記入
  • 「死亡届」「火葬許可申請書」の提出
  • 「火葬許可証」の受け取り

6.火葬

  • 火葬を執り行う
  • 火葬許可証に「火葬執行済」印を受ける

7.葬儀

  • 火葬に続けて行う

8.警察からの入室許可

9.特殊清掃

簡易清掃

  • 特殊清掃業者による清掃の実施

遺品整理

  • 遺言状および遺書の有無の確認
  • 遺品の分類と適切な処分

簡易清掃

  • 特殊清掃業者による徹底清掃の実施
  • 管理者による確認

10.公共料金等の解約

・公共料金や携帯電話、各種サービス、クレジットカード等の解約

11.賃貸契約の解約 ※賃貸住居の場合

  • 契約条件の確認
  • 違約金等の支払い
  • 管理者への原状回復費用の支払い

12.納骨

  • 故人の生前の意思の確認
  • 「火葬執行済」印のついた火葬許可証の用意
  • 既存もしくは新規の墓に納める

13.相続手続き

  • 相続人と相続財産の調査
  • 相続放棄または限定承認
  • 準確定申告
  • 分割方法を決める
  • 相続税の申告

14.物件の売却 ※実家を売却する場合

  • 隣家との境界線の確定
  • 不動産査定
  • 実家売却控除の申請

この一連の流れや手続きは、大きく以下の2つの項目に整理することができます。

遺体に関すること

  • 警察または不動産管理者からの孤独死の連絡
  • 葬儀社の手配
  • 遺体の引き取り
  • 死亡届の提出
  • 火葬
  • 葬儀
  • 納骨

物件に関すること

  • 警察または不動産管理者からの孤独死の連絡
  • 特殊清掃業者の手配
  • 相続財産の調査開始
  • 警察からの入室許可
  • 特殊清掃 (簡易清掃・遺品整理・徹底清掃)
  • 公共料金等の解約
    賃貸物件の場合 賃貸契約の解約
    所有物件の場合 相続手続き・物件の売却

ご覧いただくと分かるように、火葬は「遺体」に関すること、特殊清掃は「物件」に関することです。
そのため、遺体の引き取りや遺産相続について、あなたの判断とそれに続く回答を求めてくる相手は、それぞれ以下のように異なります。

判断すべきこと関係すること答える相手
遺体を引き取る/引き取らない火葬の執行者がだれか警察
遺産を相続する/放棄する特殊清掃の発注者がだれか不動産管理者

具体的には、家族の孤独死についての連絡を警察から受けた場合は、その当日か遅くとも翌日までには遺体の引き取りをするかしないか判断することになります。

一方、家族の孤独死についての連絡を不動産管理者から受けた場合は、遅くとも3日以内には遺産を相続するか放棄するかの判断をします。そして放棄する可能性が少しでもある場合は、すぐに管理者に伝えて、特殊清掃の発注をお願いする必要があります。
なぜなら、死亡した部屋が賃貸住宅であっても、その部屋の特殊清掃の発注や費用負担に関わると、すべての財産について相続放棄ができなくなることがあるからです。

実際に火葬や特殊清掃を行うタイミングは、主に火葬場の予約の取れ具合で、どちらを先に行うかが決まります。
特殊清掃は基本的に業者が行うものなので、日程次第では火葬と特殊清掃を同時に行う場合もあります。

孤独死で遺体が腐敗した場合の「遺体」に関することと「物件」に関することの、それぞれへの対応について、次の章から詳しく解説していきます。

2.孤独死で腐敗した「遺体」への対応方法

孤独死で腐敗した家族の遺体を引き取るか引き取らないかは、孤独死した遺体の身元が判明してすぐに、警察から求められる判断です。

基本的には遺族が遺体を引き取るものですが、孤独死の場合、故人との生前の関係があまりよくなかったとか、すでに家族の縁を切ったも同然というケースもあり、遺体の引き取りをするかしないかは遺族が選択することができます。

その場合、衛生の観点から求められる早急な火葬は、遺族ではなく自治体が執り行うことになっています。

遺族が警察等で遺体の引き取りをした場合は、そのまま葬儀社の専用車両で火葬場に運んで遺族が火葬を執り行います。

一方、遺体の引き取りをしなかった場合は、自治体が火葬を執り行い、遺族に実費を請求します。火葬後は、遺骨の引き取りについての判断を求められます。

遺骨の引き取りについては、地方ごとの文化や慣習で大きく異なり、拒否することができない場合も多いです。それぞれの自治体に確認する必要があります。

次から、それぞれの工程ごとの手続きについて見ていきましょう。

2-1.葬儀の手配から火葬まで

孤独死で腐敗した遺体の引き取りをする場合の、葬儀の手配から火葬までの流れと手続きは以下の通りです。

孤独死で腐敗した遺体の火葬手続き

1.葬儀社の手配

  • 親族や関係者への連絡
  • 故人の生前の意思の確認
  • 葬儀の形式を決める
  • 葬儀社の検討
  • 腐敗した遺体の取扱ができるかの確認
  • 見積もり確認のうえ依頼

2.遺体の引き取り

  • 身分証および現金の用意
  • 指定場所で遺体を引き取る
  • 故人の室内にあった貴重品を受け取る
  • 「死体検案書」の受け取り

3.死亡届の提出

  • 「死亡届」の記入
  • 「火葬許可申請書」の入手と記入
  • 「死亡届」と「火葬許可申請書」を提出
  • 「火葬許可証」の受け取り

4.火葬

  • 火葬を執り行う
  • 火葬許可証に「火葬執行済」印を受ける

5.葬儀

  • 火葬に続けて行う

孤独死の連絡を受けたら、まずは葬儀社を手配します。
葬儀社を探す方法は、以下の通りです。

  • インターネットで検索する
  • 賃貸住宅の管理者に紹介してもらう
  • 故人の生前手配による

遺体が腐敗している場合の火葬は死亡地で行うことになっているため、基本的に死亡地周辺の葬儀社を探します。

故人が終活として生前手配していることもあるので、何か聞いたり預かっていたりするものがあれば、まずはその内容を確認してください。

葬儀社によっては、腐敗した遺体に対応できないケースもありますので、腐敗している場合は必ずその旨を伝えて、対応可能かどうか相談します。

警察等で遺体の引き取りをした後は、そのまま葬儀社の専用車両で火葬場に運んで遺族が火葬を執り行います。
火葬場が混んでいて数日先まで火葬ができない場合には、警察から引き取ったあと、遺体専用の安置施設に搬送して火葬する日まで保管する必要があります。

葬儀については、火葬と同日に行うことが一般的ではありますが、必ずしも行わなければいけないものではありません。火葬だけでお見送りをする「直葬」というものもあります。
故人の生前の意思があれは、それを尊重します。

2-2.納骨の対応

遺体を引き取る場合も、遺体を引き取らなかったけれど遺骨を引き取った場合も、どちらも納骨を行います。

納骨についてのやるべきことは、以下の内容です。

納骨

  • 故人の生前の意思の確認
  • 「火葬執行済」印のついた火葬許可証の用意
  • 既存もしくは新規の墓に納める

既存のお墓がある場合は納骨式を行うだけで済みますが、お墓がない場合は建立から検討することになります。

2-3.孤独死で腐敗した「遺体」への対応にかかる費用

遺体の引き取り無料〜10万円(自治体による)
死亡届の提出無料
遺体の搬送2万円程度(搬送距離による)
遺体の安置1万円〜5万円/日
火葬公営:無料〜3万円(自治体による) 民営:3万円〜6万円(ランクによる)
葬儀一般平均:196万円程度(規模や形式による) 直葬(火葬式)平均:45万円程度
納骨納骨式:8万円〜12万円(会食費を除く) お墓の建立:180万円〜200万円程度

遺体の引き取りをせず自治体が火葬を執り行った場合でも、火葬にかかった費用は自治体から請求されます。
また、遺体や遺骨は相続財産にはあたらないものなので、遺体の引き取りをしたからといって相続放棄ができなくなるものではありませんし、逆の場合でも法律上の問題はありません。

自治体によって「無料」とあるものは、最初から請求のないものと、一旦支払いをし、後で申請することで返還されるものとがあります。
詳しくは、死亡地の役所の窓口に確認をしてください。

3.孤独死で腐敗した「物件」への対応方法

賃貸住居の管理者から孤独死について連絡を受けた場合、以下のように言われることがあるかもしれません。

「一刻も早く部屋を片付けて欲しい
「部屋をすぐに清掃するので、かかる費用を後日請求します」

近隣住民を悪臭や病原菌から守るため、特殊清掃をすぐに行う必要があるからです。

故人の遺産を相続する場合は、自分で納得のいく特殊清掃業者を選び、警察からの入室許可が下り次第、すぐに清掃を実施してもらうこともできます。
もちろん、賃貸住宅の管理者に業者の手配を任せて、後日実費を支払うことについては問題はありません。

しかし、もしも故人の遺産の相続放棄を考えている場合は、ここで急かされるまま、遺族が実際に室内の物を整理したり、業者を発注したり、清掃にかかる費用を一部でも負担した場合は、後から相続放棄ができなくなります

遺産を相続するか放棄するかによって、故人の遺品処分や特殊清掃に遺族が関われるかどうかが変わるのです。

気をつけたいのは、相続放棄を考えているにもかかわらず、相続放棄の手続きよりも先に故人の遺品の処分に遺族がなんらかの関わりを持ってしまうことです。

賃貸住宅の管理者から特殊清掃業者の発注や支払いなどを急かされた場合は、相続放棄をするつもりであることを告げ、特殊清掃業者の発注については、一旦管理者にやってもらいます

とはいえ、法定相続人として相続放棄をするつもりでも、故人の賃貸住宅の連帯保証人であった場合には、連帯保証人としての法的義務が優先するため、特殊清掃業者の発注や費用負担をすべき立場であることに注意してください。

【注意】業者による特殊清掃前の部屋には絶対に入ってはいけない

孤独死で遺体が腐敗していた部屋は、汚染物が広がり、害虫・害獣が大量に発生しています。
腐敗臭が酷く呼吸ができないといった心理的・肉体的苦痛だけでなく、感染症の危険も非常に高いのです。
必ず特殊清掃を専門の業者に依頼し、清掃前の現場には入らないようにしてください。

特殊清掃は、素人の手で行うことはできないものです。

近隣への悪臭被害や害虫・害獣による感染症の拡大を防ぎながら、防護服を着た専門の作業員が部屋を密閉し、薬剤や機器を使って床下や壁紙まで剥がして確認しながら清掃するのが、遺体が腐敗した現場での特殊清掃です。

遺品整理を遺族だけで行うにしても、業者による特殊清掃を行って臭いや害虫・害獣などを除去し、一般人が防護服なしで入室できる状態になってから行います。

「早く部屋を片付けなければ」と思うあまりに、特殊清掃前の遺体の腐敗現場に入ることだけは、絶対にやめてください。

3-1.特殊清掃業者の手配から特殊清掃の実施まで

孤独死で遺体が腐敗してしまった場合の、特殊清掃業者の発注から実施にかかる流れと手続きは以下の通りです。

孤独死で腐敗した遺体の特殊清掃の手続き

1.特殊清掃業者の手配

  • 業者の検討
  • 見積もり確認のうえ依頼

2.警察からの入室許可

3.特殊清掃

簡易清掃

  • 特殊清掃業者による簡易清掃の実施

遺品整理

  • 遺言状および遺書の有無の確認
  • 遺品の分類と適切な処分

原状回復

  • 特殊清掃業者による徹底清掃の実施
  • 管理者による確認

警察からの入室許可は、遺体発見から早ければ半日、遅くても数日以内に下りるため、孤独死の連絡を受けたらすぐに業者の検討をします。

特殊清掃業者を探すには、以下の方法があります。

  • インターネットで検索する
  • 賃貸住居の管理者から紹介してもらう

一覧をご覧いただくと分かるように、特殊清掃には遺品整理が含まれています。遺品整理を遺族が行う場合は、その前後で2回、それぞれ簡易清掃と徹底清掃が行われます。

簡易清掃と徹底清掃の違いを簡単にご紹介します。

 目的清掃内容臭い
簡易清掃一般人が防護服なしで
入室できること
・消毒
・汚染物撤去
・簡易消臭
・害虫駆除
少し残る
徹底清掃孤独死が発生しなかった
状態に戻すこと
・家財品の撤去および処分
・腐敗液の徹底清掃
・壁紙の撤去
・床解体
ほぼ完全に消臭

戸建てで取り壊し予定がある場合などは、簡易清掃だけを業者に依頼し、遺品整理を遺族のみで行うこともできます。

また、遺品整理のできる特殊清掃業者であれば、一連の作業をすべて任せることもできます。遺族が立ち合わないで行うこともできるので、その場合は業者が一連の清掃作業をまとめて行う中で、大切な遺品や貴重品を見つけ出し、梱包したり消臭したりして遺族に渡すことになります。

孤独死の遺品整理の流れや注意点について、もっと詳しく知りたい方はどうぞこちらの記事もお読みください。

3-2.各種契約への解約対応

特殊清掃で使用することがあるため、公共料金の解約は特殊清掃が終わった後で行う方が良いでしょう。

公共料金等の解約

  • 公共料金や電話、各種サービス、クレジットカード等の解約

賃貸契約の解約 ※賃貸住居の場合

  • 契約条件の確認
  • 違約金等の支払い
  • 管理者への原状回復費用の支払い

クレジットカードは複数枚所持していることの多いもので、中には使用していないながら年会費が発生するものがあります。
金額としては小さなものですが、使用していないために明細がなく、なかなか見つけにくいものなので、遺品整理の際によく注意して探してください。

賃貸契約の解除は、契約書をよく確認し、特に原状回復の基準についてしっかりと確認しましょう。

原状回復の範囲について、民法では「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」と定めています。
出典:法務省『民放の一部を改正する法律案新旧対象条文』

つまり、孤独死以外の理由で損耗した、通常使用や経年劣化によるものの修繕や取り替え費用は含まれないのです。

とはいえ、契約は個々で結んだものが優先されるため、契約書に特に書いてあればその通りの費用を支払います。

3-3.相続内容や方法の検討をする

遺産を相続した場合は、法定相続人の間で以下のような手続きが必要になります。

相続手続き ※死亡の事実を知ってから10ヶ月後まで

  • 相続人と相続財産の調査
  • 相続放棄または限定承認
  • 準確定申告
  • 分割方法を決める
  • 相続税の申告

物件の売却等 ※実家を売却する場合

  • 隣家との境界線の確定
  • 不動産査定
  • 実家売却控除の申請

相続人同士の話し合いでは相続の分割方法が決まらないという場合は、家庭裁判所での調停が必要になります。

孤独死した場所が戸建ての住居だった場合は、売却なり貸し出しなり、それぞれの判断ごとに手続きが必要になります。

以下の場合は、孤独死についての特殊清掃が、簡易清掃までで済むこともあります。

  • 家屋を取り壊す
  • そのまま売却する

そのまま売却した場合は、不動産管理会社または新しく購入した人が、徹底清掃を行うことになります。

3-4.孤独死で腐敗した「物件」への対応にかかる費用

特殊清掃の費用は、先ほど解説した簡易清掃と徹底清掃で、かかる費用は異なってきます。

簡易清掃5万円〜8万円
徹底清掃20万円〜100万円

簡易清掃は、特殊清掃業者によっては定額で引き受けており、おおよそ5~8万円が相場になります。

そして徹底清掃は、汚染の具合や範囲、家財道具の寡多などで作業度合いも処分費用も大きく異なるものなので20万円〜100万円と開きが生じています。

参考までに、日本少額短期保険協会が発表している、孤独死の平均清掃費用は以下の通りです。

孤独死の特殊清掃費用

平均残置物処理費
※家財品の撤去・廃棄費用
381,122
平均原状回復費
※孤独死が起きなかった状態までの修繕費用
220,661
合計601,783

参考:一般社団法人日本少額短期保険協会『第5回孤独死現状レポート』

遺体が腐敗した場合の孤独死の特殊清掃費用についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

4.孤独死で遺体が腐敗した場合に発生することのある支払いに注意

家族が孤独死で腐敗してしまった場合の、手続きやそれぞれにかかる費用についてお伝えしてきました。
これまでお伝えしてきたこと以外に、遺体が腐敗していることで発生する可能性のある支払いをご案内します。

4-1.賃貸住宅の原状回復費

特殊清掃で徹底清掃した場合は、遺体周辺の床板を外すことがよくあります。
床板が外れた状態から、次の借り手が住める状態に戻すのが、賃貸住宅の原状回復費です。

通常は敷金から充てられるものですが、遺体の腐敗や損傷が酷く、範囲が広い場合には、敷金だけでは足りず、追加徴収されることがあります。

遺産の相続放棄と、それに付随した相続財産管理人の選出を行った場合には直接の支払い義務はありませんが、住居の連帯保証人だった場合は、必ず支払わなければいけません。

4-2.特殊清掃をしないまま放置した場合の近隣への賠償

戸建ての場合にあるケースですが、家全体がゴミ屋敷になっていることなどを理由に、遺族がなかなか特殊清掃に手をつけられないままでいると、悪臭や病原菌の拡散などで、近隣住民に迷惑をかけてしまいます。

この状態を改善しないままでいると、近隣住民から心身の健康被害を訴えられて、賠償請求されることがあります。

遺産の相続放棄と、それに付随した相続財産管理人の選出が完了していればあなた自身が直接訴えられることはないのですが、注意したいのが、相続財産管理人の選出には1年近くかかる場合があることです。

手続き中であるとはいえ、1年も放置すると周囲への悪影響も大きくなります。相続財産管理人が決まった後であっても、1年間も放置したことの責任を、遡って問われることもあるかもしれません。
そうならないよう、特殊清掃は早めに済ませるか、どうしても費用の捻出ができないという場合は、家庭裁判所や弁護士に相談してください。

腐敗臭の完全消臭を実現

ご家族が孤独死されたということであれば、特殊清掃の専門家集団である株式会社リスクベネフィットにまずはご相談ください。

株式会社リスクベネフィットは、全国の特殊清掃業者をつなぐ業界最大手の専門家集団です。
特殊清掃における以下のような強みを持っています。

  • 過去8,000件以上の豊富な実績
  • 自社特許技術で完全消臭が実現可能
  • 清掃中も清掃後も臭いの視覚化を実現
  • 国際機関(WHO・CDC)の認定を受けた、新型コロナウィルスにも対応した唯一の除菌工法

清掃時には、特殊光を用いて臭いの発生源である体液残りを確認しながらの清掃を繰り返すほか、清掃後にも専用の機械を使って数値化して提示することができます。

これは、賃貸住宅の原状回復を求められた場合にも、管理者に提出できる唯一のエビデンス(証拠)となるものです。

「近隣の方にできるだけ迷惑をかけたくない」「もしも残せるなら残して欲しい遺品がある」というご遺族の想いに、高い清掃品質と細かい配慮で応えられるのは、リスクベネフィットならではです。

5.まとめ

今回は、家族が孤独死で腐敗してしまった場合の、手続きや費用についてお伝えしました。

お伝えしたことを、まとめて振り返っていきましょう。

家族が孤独死し、遺体が腐敗した場合にあなたがやるべきことは、大きく以下の2つの事柄に分けられます。

遺体に関すること

  • 警察または不動産管理者からの孤独死の連絡
  • 葬儀社の手配
  • 遺体の引き取り
  • 死亡届の提出
  • 火葬
  • 葬儀
  • 納骨

物件に関すること

  • 警察または不動産管理者からの孤独死の連絡
  • 特殊清掃業者の手配
  • 相続財産の調査開始
  • 警察からの入室許可
  • 特殊清掃 (簡易清掃・遺品整理・徹底清掃)
  • 公共料金等の解約
  • 賃貸物件の場合 賃貸契約の解約
  • 所有物件の場合 相続手続き・物件の売却

そしてこの中で、それぞれ早急に行わなければいけないことがあります。

家族が孤独死で腐敗した場合は、直ちに火葬と特殊清掃を行う必要がある

そのため、あなたは孤独死の連絡を受けたらすぐに、次の2つについて判断を求められます。

遺体を引き取るか引き取らないか
遺産を相続するか放棄するか

この判断により、あなたがすべきことは以下のように変わってきます。

【遺体を引き取るか引き取らないか】

【遺産を相続するか放棄するか】

火葬と特殊清掃を終えるまでは、物理的にも精神的にも忙しない状態が続くでしょう。どうぞひとつひとつ落ち着いて対処してください。

この記事が、家族や親戚の孤独死という突然の出来事の中で、あなたの支えるものになることを願っています。

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