ゴミ屋敷の行政代執行をさけるには?詳しい流れと5つの対処法

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ゴミ屋敷の行政代執行をさけるには?詳しい流れと5つの対処法

ゴミ屋敷の行政代執行とは、市区町村の自治体がゴミ屋敷のゴミを強制的に排除してきれいにすることです。

ゴミ屋敷に対する条例を定める地域は年々増えており、条例のある地域のゴミ屋敷は強制的に排除される可能性があります
そしてゴミ屋敷の行政代執行が行われると、費用はゴミ屋敷の住人や、住人の家族に請求がいくことになるのです。
近年行われたゴミ屋敷の行政代執行では、費用が400万円もかかったというケースがあります。もちろんその費用は、ゴミ屋敷の住人に請求されてしまいました。
もし、ご家族や身内でゴミ屋敷に住んでいる方がいらっしゃったら、あなたが行政代執行の費用を払わないといけなくなるかもしれません

そうならないようにゴミ屋敷の行政代執行についてしっかりと理解することで、対策ができ、行政代執行をまぬがれることができます

1.ゴミ屋敷の行政代執行とは

冒頭でもお話ししたようにゴミ屋敷の行政代執行とは、市区町村の自治体がゴミ屋敷のゴミを強制的に排除してきれいにすることです。

ゴミ屋敷の近隣に住んでいる人たちは、ゴミ屋敷から出る悪臭や害虫の被害・火災のリスクなどに悩まされています。そういったゴミ屋敷による近隣住民の被害は、近年重大な問題となっています。しかし現時点でまだゴミ屋敷に関する法律が定められていないという現状です。

そこでゴミ屋敷の対策をするための条例が各地域でどんどん作られてきました。その条例に沿ってゴミ屋敷を強制的に片付けるのが「行政代執行」です。

ゴミ屋敷は、すぐに行政代執行される訳ではありません。自治体の職員が指導や勧告を何度も何度も行い、それでも片付けに応じない場合に、行政代執行が行われます。

行政代執行されるまでの流れは各自治体の条例により異なりますが、おおよそこのような流れになっています。

  1. 調査…相談があったゴミ屋敷の状態を調査する。
  2. 指導…ゴミ屋敷と判断されれば、ゴミを撤去するように指導する。
  3. 勧告…ゴミの撤去に応じない場合、ゴミを撤去するよう勧告される。 
  4. 命令…ゴミの撤去に応じない場合、ゴミを撤去するよう命令される。 
  5. 代執行…ゴミの撤去に応じない場合、強制的にゴミの撤去が行われる。

行政代執行が行われると、ゴミの量や種類にもよりますが数十万~数百万の費用がかかります。そしてその費用は、ゴミ屋敷の住人に請求されてしまいます。

行政代執行が行われた場合の撤去費用は、自分でゴミの清掃業者に依頼する場合と比べて、費用が高額になるケースが多いのです。

ゴミ屋敷の清掃代でこんなに高額な費用を支払うことになるのであれば、行政代執行になる前に対処したいですよね。

ゴミ屋敷の行政代執行をされないようにするためには、

  • ゴミ屋敷の所有者に理解してもらう
  • 行政に片付けの意思があることを伝える
  • できるところは家族や友人と協力して片付ける
  • 専門業者に頼む
  • ゴミの撤去費用の支援を頼む

という方法があります。行政代執行をする目安も地域の条例によって異なるので、各自治体に確認しながらまずは少しずつでも片付けに取り組んでみましょう。

2.ゴミ屋敷の行政代執行が行われている市町村一覧

ゴミ屋敷に対する条例は全国でどんどん増えてきていますが、条例が定められている地域はまだまだ少ないのが現状です。

下の表は2021年9月時点で条例のある地域の一覧で、各自治体のホームページのリンクを貼っています。自分の地域はゴミ屋敷に関する条例があるのか、どういった内容の条例なのかチェックしてみてくださいね。

また、まだゴミ屋敷に関する条例が定められていない地域の方も、これから条例が定められる可能性は十分にあります。条例が定められる前に自治体からゴミの撤去の依頼が来ていた場合、条例が定められた後、行政代執行になるスピードが早いです。

「自分の地域はゴミ屋敷の条例がないから、ゴミを片付けなくても大丈夫!」と思わずに、早めに対応しておきましょう。

北海道長沼町 妹背牛町 ニセコ町 伊達市 様似町 士別市 東川町 上士幌町 陸別町
青森県六戸町 五戸町
岩手県平泉町
宮城県登米市
秋田県秋田市 大潟村 東成瀬村
山形県河北町
福島県郡山市
茨城県筑西市 坂東市 かすみがうら市
栃木県宇都宮市 栃木市 さくら市
埼玉県草加市 桶川市 八潮市 三郷市 小川町
東京都新宿区 品川区 大田区 世田谷区 中野区 杉並区 荒川区 練馬区 足立区 
武蔵村山市 日野市 八王子市
神奈川県横浜市
富山県立山町
福井県坂井市
長野県駒ヶ根市 中川村 木祖村 小布施町 高山村
岐阜県岐南町
静岡県三島市 袋井市 湖西市
愛知県岡崎市 豊田市 小牧市 稲沢市 名古屋市 豊橋市
京都府京都市 井手町
大阪府大阪市 泉大津市 茨木市 門真市
奈良県十津川村
兵庫県神戸市 加東市 猪名川町
岡山県総社市
山口県宇部市
香川県土庄町 多度津町
佐賀県小城市 嬉野市
福岡県岡垣町 八女市 田川市
長崎県長与町
熊本県合志市 南小国町 あさぎり町
大分県杵築市
宮崎県高原町
鹿児島県曽於市

3.ゴミ屋敷の行政代執行が実際に行われた事例

ここでは実際にゴミ屋敷の行政代執行が行われた事例を2つ紹介します。

実際に行われた事例を見ることで、流れがイメージしやすくなると思います。行政代執行になるまでどのような流れで行われるのか、いったいどれくらいの費用がかかったのか、事例で見ていきましょう。

3-1.愛知県蒲郡市の事例

愛知県蒲郡市の事例

住人69歳男性
時期2021
詳細大量にため込まれた衣服によりゴミ屋敷に。
売るために古着を集めていたが、売れなくなりどんどん溜まってしまった。
蒲郡市は2年間で30回以上、この男性に撤去を求めてきましたが、応じず行政代執行に至った。
費用予算400万円
作業時間19日間

愛知県蒲郡市では2018年にゴミ屋敷の条例が定められてから、初めての行政代執行となりました。
市は条例ができた3年前から30回以上、この男性に対してゴミの撤去を求め、さらに撤去を促したり文書による命令もしましたが状況は解消されず、行政代執行に至りました。

ゴミのほとんどは、売るために集めていた衣服が売れずに溜まってしまったものだったようです。
行政代執行の予算は400万円と高額になり、費用はこの住人男性に請求。生活のために集めていた服がゴミとなり、売れないどころか多額の費用を払わないといけなくなるという結果になってしまいました。

3-2.神奈川県横須賀市の事例

神奈川県横須賀市の事例

住人50歳代男性
時期2018
詳細5年前からゴミが増え始め、周辺住民から苦情が寄せられていた。
3年間で100回以上の指導を行い、これまで何度か少しごみを自分で片付けることもあった。しかし片付けても、またどこからかゴミを持ち帰り、ゴミ屋敷に戻っていった。
市は行政代執行の前に名前や住所を公開したが、それでも片付けに応じなかったため、行政代執行に移った。
費用約60万円

こちらの事例では、5年前からゴミが増え始め近隣住民から苦情が寄せられていました。
市は3年間で100回以上の指導を行っており、この住人男性はその指導に応じて、少しゴミを片付けることもあったようです。しかし、片付けてもまたどこからかゴミを持ち帰ってきて、元通りのゴミ屋敷に戻ってしまっていました。

近くのマンションのゴミ収集所からゴミを持ち帰るのも目撃されています。また近隣住民の家の倉庫に勝手にゴミを入れたりもしていたようです。
行政代執行が行われる前に名前や住所の公表が行われましたが、ゴミの撤去は行われず行政代執行が行われるという結果になってしまいました。

ゴミ屋敷になってしまう原因の1つに、ゴミを集めてきてしまう収集癖があります。この事例の男性は収集癖があったようですね。条例の中にはこのように氏名や住所が公表されるものもあるんです。一度名前が公表されてしまうと、ネットなどで名前を拡散されてしまう恐れもあるので、そうなる前に阻止したいですね。

4.ゴミ屋敷が行政代執行される流れ

事例でも分かるように、ゴミ屋敷と認定されたからといって、すぐに行政代執行されるわけではありません。各自治体でゴミ屋敷と認定してから行政代執行されるまでには、いくつかのステップがあります。

ここでは行政代執行されるまでの流れを詳しく紹介します。流れを理解し、行政代執行の前のステップで対処できるようにしましょう。

上の図が、ゴミ屋敷が行政代執行されるまでの一般的な流れです。各自治体の条例により少し異なるので、詳しくはそれぞれの条例で確認してくださいね。

一例として東京都足立区の条例をご紹介します。

東京都足立区の条例はこちら

1. 調査地域住民からの相談などでゴミ屋敷の存在を認識した場合、まずは職員が土地に立ち入り、調査をします。必要に応じて、関係者への質問や所有者について調査を行います。
2. 指導条例の規定に違反し、土地などが不良な状態にあると認められると、所有者に対して解消するための指導をします。指導は指導書により行われます。
3. 勧告指導をしたにもかかわらずゴミ屋敷を片付けない場合は、期限を定めて勧告します。勧告は勧告書が送られます。
4. 命令勧告したにもかかわらずゴミ屋敷を片付けない場合は、ゴミ屋敷を片付けるよう命じます。命令は命令書が送られます。命令をする場合、事前に審議会の意見を聴かなければなりません。
5. 公表命令されても正当な理由がなく命令に従わない場合、規則で定められた事項3つを公表します
・命令に従わない者の住所及び氏名又は法人の所在地及び法人名
・命令の対象である土地等の所在地
・命令の内容 公表をする前に、公表の対象となる人に対して通知書により事前に意見を述べる機会が与えられます。
6. 代執行義務者が正当な理由なく、ゴミ屋敷の片付けの命令に従わなかった場合、行政代執行が行われますその費用は義務者から徴収されます

行政代執行になるまでには、このように自治体の職員が何度も指導や勧告を行います。何十回と勧告をしても片付けをしようとする意思や行動が見られない場合に、行政代執行は行われます。

5.行政代執行が施行されるゴミ屋敷の目安

「ゴミ屋敷」と認定されるのはいったいどれくらいの目安なのか?気になりますよね。

結論から言うと、ゴミ屋敷と認定される目安は各自治体によってさまざまです。ゴミ屋敷の定義がしっかりと決まっているところもあれば、状況によって判断するなど判断基準が定まっていないところもあります。

その中でも、目安は大きく分けて3パターンあるので紹介します。

  • 条件が厳しいパターン
  • 大まかな条件があり状況によって判断するパターン
  • 細かく定義が決まっているパターン

5-1. 条件が厳しいパターン

東京都世田谷区の条例では、

1.現に居住者が居住していること
2.住居等(住居及びその敷地)に物品が堆積し、又は散乱した状態にあること
3.居住者及び地域住民の生活環境が著しく損なわれている状態にあること

参考:世田谷区の条例

3つすべてにあてはまる状態を、ゴミ屋敷と定義しています。

この条件に当てはまらない

  • ゴミが建物内にだけ溜まっており建物の外には無い状態
  • 集合住宅の室内にゴミが生じているが、通路にはゴミが出ていない状態
  • 居住者が住んでいない状態

条例の対象とならないのです。このゴミ屋敷の定義は、他の地域の条例に比べてゴミ屋敷の定義が厳しく定められています。

5-2. 大まかな条件があるパターン

ゴミ屋敷の定義については大まかな表現がされている地域が多くゴミ屋敷の状態を見て総合的に判断する場合が多いようです。

こちらは東京都足立区のゴミ屋敷の条例です。ゴミがどれくらい溜まったらなどという規定はありません。下の図の④のように定められた条件の他にも、区長が認めたらゴミ屋敷と認定されるということです。

土地等が廃棄物や雑草又は樹木に覆われているなどの状態で、かつ、次に掲げる状態が生じていると認められる状態をいう。

①ごきぶり、はえ、その他の害虫又はねずみが発生している状態
②廃棄物に起因する臭気が発生している状態
③放火等の温床となるおそれがある状態
④その他、区長が周辺の生活環境に著しい障害を及ぼすと認める状態

参考:足立区の条例

5-3. 細かく定義が決まっているパターン

神奈川県横浜市の条例では、判定基準が統一して決められています。この下の図の赤枠①に判定されるとゴミ屋敷と認定されます。

参考:横浜市の条例

各条例によってゴミ屋敷の定義はさまざまです。ご自身の地域のゴミ屋敷の定義が気になる方は、条例を見てみるか、自治体に問い合わせてみてくださいね。

6.ゴミ屋敷で行政代執行された場合の費用

ゴミ屋敷の行政代執行が行われた場合のお金事情が気になりますよね。ここでは、行政代執行が行われるとどれくらいの費用になるのか、誰が払うのかという費用面についてお伝えします。

1.費用はいくらかかる?

ゴミ屋敷の行政代執行の費用というのは、一律で決まっていませんゴミの量や種類、処分料などにより費用は変わってくるのです

過去に実際に行われた事例の費用を見てみると、数十万~数百万円がかかっています。先ほど取り上げた愛知県の事例のように、400万円ほどかかったというケースも。

行政代執行が行われた場合の撤去費用は、自分でゴミの清掃業者に依頼する場合と比べて、費用が高額になるケースが多いので、「こんなに高くなるなら先に自分で業者に頼んでおけばよかった。」と思うことになりそうです。

2.費用は所有者が払う

行政代執行にかかった多額の費用は、いったん自治体が負担し、その後所有者に請求がいきます。アパートなど借家の場、借りている人になります。

もし支払えない場合は、国税滞納と同じ方法で厳しく徴収されるのです。

詳しくは税金を滞納した場合と同じく、督促状により通知され、その通知に従わなければ権力行使によって財産を調査されます。そのあと差し押さえにより費用を回収していきますが、回収できない場合は、公売になるケースもあります。

費用の回収ができないまま所有者が亡くなってしまった場合、その相続人になる方が支払わなければなりません。あなたの両親など身内の方がゴミ屋敷に住んでいる場合は要注意ですよ。あなたが行政代執行の費用を払うことになってしまいます。

3.支払えない場合は相続放棄もできる

親の行政代執行の費用を、遺産相続した自分が払わないといけない。そうなってしまう可能性は大いにあります。

もし支払えない場合は、「相続放棄」という手段もあります。相続を放棄すれば、自分が行政代執行の費用を払うことはなくなるんです。しかし、相続を放棄すると、行政代執行のための費用として税金が使われることになります

相続放棄だけでなく、所有者不明の場合など、ゴミ屋敷の行政代執行には税金が使われているケースはたびたびあります。ゴミ屋敷に税金が使われることに対して不満を抱く人もいますし、できれば行政代執行になる前に、対策したいですよね。

7.ゴミ屋敷の行政代執行をされないためにやるべき5つのこと

高額な費用になる行政代執行は、なんとか避けたいところですね。ここでは行政代執行をされないようにする5つの方法を紹介します。

  • ゴミ屋敷の所有者に理解してもらう
  • 行政に片付けの意思があることを伝える
  • できるところは家族や友人と協力して片付ける
  • 専門業者に頼む
  • ゴミの撤去費用の支援をしてくれるところも

7-1.  ゴミ屋敷の所有者に理解してもらう

まずはゴミ屋敷の住人に、ゴミ屋敷を片付けなければならないことを理解してもらう必要があります。

ゴミ屋敷の所有者の多くは、ゴミ屋敷に散乱しているものを宝物のように思い、ゴミと認識していないことがあります。ゴミを大切にするあまりに、家族や周りの人が捨てようとすると怒ってしまうというケースもあり、ゴミの片付けに納得してもらうのは難しい問題です。

しかし、所有者はゴミ屋敷に困っていなくても、行政代執行されて多額の費用を支払うことになるのは本人なのです。そして、自分だけでなく家族にまで迷惑をかけてしまう可能性だってあります。

ゴミ屋敷の所有者を説得することは難しいですが、今後起こりうる可能性を本人にも考えられるように問いかけながら説得しましょう。また、一部屋だけには大事なものを残して良いなどのルールを作ることによって、本人も納得して片付けに応じてくれるかもしれません。

下記はゴミ屋敷の片付けを初めは拒否していましたが、応じるようになったケースです。役所の方のコミュニケーションにより心を開いてくれて、片付けに応じるケースもあるようです。家族に言われると応じないという場合は、他の人に頼んで代弁してもらうというのも良いでしょう。

7-2.  行政に片付けの意思があることを伝える

何度も片付けるよう勧告をしても片付ける意思が見られなかったり、行動が見られない場合に行政代執行は施行されます。

つまり、自治体から勧告があった場合はしっかり返答をして、少しずつでもゴミの片付けを始めれば、すぐに行政代執行に移ることはありません。

もし実家がゴミ屋敷の場合、指導や勧告など何か自治体からの要請が来ていないかチェックしましょう。もし指導が来ている場合は、改善する意思があることを自治体に伝えることで、様子を見守ってくれます。その期間に、片付けを進めましょう。

7-3. できるところは家族や友人と協力して片付ける

ゴミ撤去のすべてを業者に依頼すると、費用が高くなってしまいます。ゴミ屋敷の片付けの基本は、ゴミを捨てることと掃除なので一般の人でもできます。業者に頼む前に自分でできるところは自分ですることで、費用を抑えることができますよ。

自治体の人に片付ける意思があることを伝えたときに、どのくらい片付けていれば行政代執行されないか確認しておきましょう。そうすると行政代執行にならない水準がわかり、目標を持って片付けることができますよ。

7-4.  専門業者に頼む

ゴミ屋敷を自力で片付けるのは、とても大変なことです。時間も体力も気力も必要になってきます。専門業者にすべてお願いすると、費用は高くなってしまいますが、早くきれいに片付けてくれるというメリットがありますよ。行政代執行によってかかる費用よりは、自分で専門業者に依頼したほうが安く抑えられます。

忙しいからと片付けを後回しにしているうちに、行政代執行になってしまったということにならないよう、業者にすべてお任せするということも考えておきましょう。

行政代執行になり多額の費用の請求が来る前に、ご自身で業者に依頼したほうが安くなるんです。もし「今はお金がないから、業者に頼めないな……」と心配されている方も安心してください。リスクベネフィットでは、分割払いの対応もしていますよ。見積もりを無料でしてくれる業者もいるので、見積もりだけでも依頼してみましょう。

7-5. ゴミの撤去費用の支援をしてくれるところも

ゴミ屋敷の条例が定められている中には、所有者が自力での対応が困難と判断された場合に、撤去費用として100万円を支援してくれる地域もあるのです。自力での対応が困難な場合は、自分の地域にこういった条例がないかもチェックしてみましょう。

東京都足立区の条例では、

ごみ屋敷状態の改善のために「所有者等が改善に同意」し、「改善のための費用負担が困難」であり、「審議会が必要と認める」場合には、条例において2つの支援制度があります。

・費用100万円を上限に区が直接片付け等を行なう
・町会・自治会等のボランティア団体に片付けを協力してもらい協力金を最大5万円を上限に支払う

参考:東京都足立区の事例

8.ゴミ屋敷をすぐに片付けたいならリスクベネフィット

もしあなたが、ゴミ屋敷の片付けを考えているなら、特殊清掃の専門家集団である株式会社リスクベネフィットにご相談ください。

「そんなにお金がない」という方もご安心ください。リスクベネフィットでは業界初の分割払いも対応しています。見積もりは無料なので、まずは無料見積もりだけでも依頼して費用の相談をしてみましょう。

相談者の方が費用に納得してくれるまで清掃に取り掛かることはないので、安心して見積もりの依頼をしてください。

またリスクベネフィットは、日本全国に支社がありますのでどの地域にお住まいの方も相談することができます。まずはお近くの店舗に相談してみてください。

ご依頼者様が気にかける「近隣対策」「身元バレ」「作業時間」にも配慮して作業を行うことができますよ。すべてお客さまのニーズに合わせてオーダーメードで進めていきます。立会なしでのサービスや隠れて行う場合、女性に頼む場合など様々なごみ屋敷対策が可能です。また特殊清掃会社ですのでごみ屋敷後の消毒やハウスクリーニングまで対応できます。

株式会社リスクベネフィットは、全国の清掃業者をつなぐ業界最大手の専門家集団です。
特殊清掃における以下のような強みを持っています。

ご相談・お見積りは無料です。ぜひリスクベネフィットにお任せください。

9.まとめ

いかがでしたか?ゴミ屋敷の行政代執行とはどのようなものか把握でき、具体的な対策法を検討できるようになったと思います。

最後にこの記事の内容をまとめてみると

◎ゴミ屋敷の行政代執行とは

ゴミ屋敷の行政代執行とは、市区町村の自治体がゴミ屋敷のゴミを強制的に排除してきれいにすること

◎ゴミ屋敷の行政代執行は各自治体の条例により実施される

ゴミ屋敷に関する条例は、ある地域と無い地域があるので、確認する。

◎ゴミ屋敷が行政代執行される流れ

  1. 調査
  2. 指導
  3. 勧告
  4. 命令
  5. 代執行

地域で条例の内容は少し異なるので、詳しくは各自治体の条例を確認する。

◎ゴミ屋敷と認定される目安は各自治体によりさまざま

一般的に多い目安は下記のもの。

土地等が廃棄物や雑草や樹木に覆われているなどの状態
            +
①ごきぶり、はえ、その他の害虫又はねずみが発生している状態
②廃棄物に起因する臭気が発生している状態
③放火等の温床となるおそれがある状態
④その他、区長が周辺の生活環境に著しい障害を及ぼすと認める状態 

ゴミ屋敷の判断基準も各自治体により異なるため、各地域の条例を確認する。

ゴミ屋敷の行政代執行にかかる費用は数十万~数百万円。

自身で業者に依頼するより、費用は高額になるケースが多い。

・行政代執行にかかった費用は、ゴミ屋敷の所有者に請求される。

◎ゴミ屋敷の行政代執行されないためにやるべき5つのこと

  1. ゴミ屋敷の所有者に理解してもらう
  2. 行政に片付けの意思があることを伝える
  3. できるところは家族や友人と協力して片付ける
  4. 専門業者に頼む
  5. ゴミの撤去費用の支援をしてくれるところも

ゴミ屋敷の行政代執行については、内容が各自治体によりさまざまです。まずは自分の地域にゴミ屋敷の条例があるか確認し、どんな内容か確認をしましょう。
まだゴミ屋敷の条例がない地域の方も、これから制定される可能性は高いので、自治体に相談してみましょう。

この記事をもとに、近隣のゴミ屋敷や身内のゴミ屋敷問題が解決することを願っています

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