遺品整理が初めてでもスムーズにできる!遺品整理のやり方4ステップ

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遺品整理が初めてでもスムーズにできる!遺品整理のやり方4ステップ

「遺品整理のやり方がわからない」
「遺品整理って何から始めたらいいんだろう」

あなたはこういった悩みを抱えているのではないでしょうか。

遺品整理には大きく4つのステップがあります。

まずは、遺品整理の準備を行い、仕分け、整理という順序で遺品整理を行います。
この流れに沿って遺品整理を行うことで誤りやミスがなく、スムーズに進めることができます。

実際に遺品整理を行うと、仕分ける段階でこれは捨ていいのか、残した方がいいのか判断に迷う時があります。
そんな時に予め遺品として残しておくものを把握しておけば、スムーズに遺品整理を進めることができます。

これは、一例ですが遺品整理を行うと仕分ける段階、整理する段階でそれぞれ判断に迷うことが多くあります。
遺品整理をするために遺族で集まる時間も限らていると思いますので、後悔しない判断をスムーズに行うことが必要になってきます。

加えて、遺品整理では遺族の相続トラブルにも発展することがあります。

もし、遺品の中に相続するものがあれば、誰が相続するのか、誰に相続すべきなのか判断に迷う時が出てきます。 例えば、高価な時計が出てきた時に直系の長男に相続するのか、それとも兄弟に分割して相続するのか判断に迷うと思います。

こういったように遺品整理を行う過程で判断に迷うことが多いのです。

そこで判断に迷わないよう各ステップに分けて具体的な手順やポイント、注意事項をお伝えします。

1.【ステップ1】遺品整理の準備

遺品整理でまず行うことは、遺品整理を行う前に準備をすることです。

実際に遺品整理を行うと残しておくものや捨てていいものを判断しにくい場合があります。
遺品を仕分けている度に判断に迷っているとかなりの時間がかかるため、事前に必要なものが何か知っておく必要があります。

例えば、遺言書や手続きが必要な書類は代表的な残しておくべきものです。
他にも遺品整理をスムーズに進めるために事前に知っておいてほしいことや準備してほしいことがあります。 ここでは具体的に以下の内容を確認します。

ここでは具体的に以下の内容を確認します。

  • 遺品整理を行う前に知っておいてほしい知識
  • 遺品整理を行う前の準備物

特に初めて遺品整理を行う場合は、必ず目を通してください。

1-1.遺言書、エンディングノートを確認する

遺品整理で最も重要なのは、「遺言書、エンディングノート」を確認することです。

遺言書やエンディングノートには、故人が亡くなる前の自分の希望や意思が記入されています。
エンディングノートには法的な効力はありせんが、遺言書は正しく認められれば法的な効力があります。

まずは、故人の希望を叶えるためにも遺言書とエンディングノートを探すことから始めましょう。
遺言書やエンディングノートがよくある場所は、以下の6つです。

故人が遺言書やエンディングノートを書いている事を誰も知らない場合は、自力で探すことになります。

故人自身が保管していた場合と第三者に預けている場合があるので、まずご自宅を探し、見つからなければ第三者に確認しましょう。

第三者に預けている場合は、関係のある親族や弁護士・税理士・公証役場に確認してください。
公証役場にある場合は、法務省で遺言書を預かるサービスを行っていますので、こちらのページの日本交渉公証人連合会へ連絡してみてください。
参照:日本交渉公証人連合会

故人が供養する形で遺族関係者も後悔のない遺品整理を行うにあたって必ず遺言書やエンディングノートを確認してから遺品整理を行いましょう。

<遺言書の注意点>

尚、遺言書が見つかった場合は、2つのケースによって手続きの仕方が変わります。
1.公証役場以外で見つかった場合
2.公証役場で見つかった場合

【公証役場以外で見つかった場合】

公証役場以外で見つかった場合は、家庭裁判所へ遺言書を提出してください。
法律上、遺言書は家庭裁判所に提出し、遺言書が正しく認めれるものか確認する必要があります。

独断で開封したり、書き換えを行うと罰金や相続人資格の剥奪の可能性がありますので、注意してください。

【公証役場で見つかった場合】

公証役場で見つかった場合は、公証役場で預かる前に正しい遺言書として認めれた遺言書になります。 その場で開封して問題ありません。

1-2.必要な道具を用意する

遺品整理を行うにあたって必要な準備物をご紹介します。

遺品整理では大きいものから小さいものまである為、保管・処分できるように予め準備しておきましょう。

そして、故人の住んでいた状況にもよりますが、一軒家・一部屋丸々整理を行うため資材である「段ボール、ガムテープ、ゴミ袋」は多めに用意して下さい。

高所での作業も考えられるため部屋によっては、脚立を用意しておくことをお勧めします。

また、整理する品の数も多くなるので運搬用の台車や車があるとスムーズに遺品整理を進めることができます。

このように遺品整理前の準備を行うことでスムーズに遺品整理に着手することができます。
時間がなく、慌てて誤った遺品整理をしないように予め準備をして取り組んでください。

<自分達では遺品整理ができない場合>

家の状況が酷く汚れていたり、多くのゴミが溜まっているなど、素人で清掃することが難しい場合もあります。

そういった場合は、特殊清掃業者と連携して遺品整理に取り組みましょう。

特殊清掃業者は、基本的な清掃・脱臭からハウスクリーニングを行うことで快適に住める環境まで原状回復ができます。 以下のケースでは、特殊清掃業者を使うことをお勧めします。

  • 廃棄処分するゴミが多く、関係者だけでは行えない場合
  • カーペットやフローリングに汚れが染み込んでいる場合
  • 悪臭の染み込んだ家具など遺品がある場合
  • 血液や体液で汚染された物がある場合

リスクベネフィットでは、特殊清掃の特許を持っているためあらゆる状況下でも原状回復ができます。
特殊清掃に加えて遺品整理サービスも行っています。

時間がなくて、遺品整理や清掃ができないという方は、特殊清掃と遺品整理を併せてご利用頂けます。

2.【ステップ2】必要なものと不要なものの仕分け

この章から遺品整理の仕分け方に入ります。

遺品整理の仕分け方は、大きく分けると2つです。

  • 必要なものを仕分ける
  • 不要なものを仕分ける

遺品整理では、最初に必要なものと不要なものの仕分けから開始します。

仕分けから始めるのは、残しておくべきものを確実に残すためです。
仮に最初から処分対応にしてしまうと残しておくべきものを捨ててしまう可能性があるためです。

故人の思い出になるものを捨ててしまうと後戻りはできませんし、手続き関係で必要なものを捨ててしまうと各機関の手続きが複雑になるケースがあります。

また、手続きすべきものの一部には時間的な制約があるので、捨ててしまうと対応が遅れてしまいます。

捨ててしまい、後悔する前にまずは、必要なものと不要なものを仕分けることから始めましょう。 それでは、仕分けるポイントや流れをご説明します。

2-1.必要なものを仕分ける

最初に取り組むのは、必要なものを仕分けることです。

つまり、「手続きが必要なもの」・「相続対象品」・「思い出の品」を探し、必要なものとして仕分けてください。
これは、遺族複数人で仕分ける際に必要なものを不要なものとして仕分けされないために、最初に必要なものを集めます。

2-1-1.手続きが必要なもの

故人が亡くなった日から数えて手続きが必要なものが複数存在します。

その中でも特に急いで対応すべきなのは、クレジットカード・印鑑・健康保険証・年金手帳・公共料金・携帯電話です。

これらは、公共機関へ廃止手続きが決まっていたり、解約しなければ続けて料金を払い続けなければなりません。
手続きが必要なものに関しては、優先順位をつけて対応しましょう。

<手続きを行う上でのポイント>

各関係先に手続きを行う上で、署名は遺族が捺印をする必要はありますが、届け人は遺族でなくても構いません。
最近では、相続手続きを全て代行するサービスもあります。

関係各所全てに出向いて手続きをするのは膨大な時間を要しますので、法律事務所や行政書士などのサービス会社に頼むこともできます。

2-1-2.相続対象品

必要なもの中には、相続の対象品があります。

故人が所有していた財産は、全て相続対象品となります。
その中でも資産価値があるものは、相続対象として残しましょう。

例えば、金庫の中にあった現金や預貯金は、相続対象として共同相続人で分割することになります。
資産価値があるものは、後に分割して相続できるので必要なものとして残してください。

価値があるか判断が難しい時は、残すという選択をお勧めします。
仮に必要のないと思ったものでも買取業者で価値がついた場合は、相続の対象となります。

少しでも価値があるか迷ったら残しておき、業者に判断してもらいましょう。

2-1-3.思い出の品

思い出の品は、主に3つです。
故人の写真や手紙、ビデオなどは、思い出として残るものなので保管しておきましょう。

この他にも場合によっては、思い出になるものがあると思います。
判断に迷った時は、保留という選択を取ることをお勧めします。

処分した後に後戻りはできませんが、残しておけば後に対応することもできます。

1つ1つ独断で判断せず、家族で話し合って仕分けるようにしましょう。

2-2.不要なものを仕分ける

必要なものを仕分けたら次は、不要なものを仕分けます。
不要なものとは、手続きで必要なもの、相続対象品、思い出の品以外のものです。

代表的なものは、壊れたものや誰も譲り受けない資産価値がないものが対象となります。

例えば、壊れた冷蔵庫や電子レンジなどの家電は、誰も譲り受けないし、資産価値もありません。
このような場合は、不用品として仕分けて処分することになります。

必要なものと不要なものを仕分けることができたら、整理していきます。

3.【ステップ3】必要なものを整理

それでは、ここから必要なものを形見分けと相続品に整理していきます。

相続品とは、故人が亡くなる前に所有していたものが対象となります。
つまり、亡くなる前に所有していた土地や家、車、身につけていたもの全てが相続品です。

一方で形見分けとは、相続品の中から故人が愛用していた品物を親族や友人に分けることを形見分けといいます。

必要なものはこの2種類に整理しますが、相続には法律が関わってくるので独断で判断すると遺族同士のトラブルを引き起こす可能性があります。

これから相続品と形見分けの整理の仕方を解説しますので、ご確認の上整理してください。

3-1.必要なものを相続品に整理する

相続品の整理は、故人の遺族(配偶者と血族)が法定相続人となり相続することです。

具体的に法定相続人とは、故人の配偶者、子供、孫、親、兄弟のことです。 この法定相続人で相続品をどう分配するのか、誰が何を相続するのか決めていきます。

3-1-1.相続の流れ

最初に相続で確認するのは、相続をするか、相続を放棄するか本人の意思を確かめます。

相続する意思があれば、法定相続人として分配方法と分配率を法定相続法同士で話し合います。

相続人同士で分配方法と分配率を話し合い、内容が決まれば相続品を分配します。
しかし、法定相続人同士の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を行い内容を決めることになります。

こちらに遺産分割調停を行う流れや手順があるので、詳しくは確認してください。

参照:最高裁判所 遺産分割調停

この時、注意しなければいけないのは、遺言書に相続の対象者や分配方法が記載されていれば、遺言書に従って相続しなければなりません。

3-1-2.相続の分配方法

相続の分配方法は、3通りあります。

分配方式には、現物か現金に換えて分割する方法があります。

例えば、故人と一緒に住んでいた場合は、その家に住み続けるので土地や家はそのままの形で相続することになります。
しかし、その家に住んでいない法定相続人がいれば土地や家を相続することはできないので、代わりに現金として補填する形になります。

既に使わなくなったものは、売却し、現金に変えて換価分割を行い、土地や家などまだ使える対象のものは現物分割か代償分割として分配しましょう。

3-1-3.相続の分配率の決めた方

相続の分配率の決めた方は、民法上目安として決まっています。

【相続の分配率】

配偶者と子供が相続人の時は半分ずつ
配偶者と両親が相続人の時は2/3と1/3ずつ
配偶者と兄弟姉妹が相続人の時は3/4と1/4ずつ

しかし、あくまで目安のため必ずこの通りに分配しなければならない訳ではないです。

よく面倒を見ていた方や一緒に住んでいた方など、故人との関わり方がそれぞれなので法定相続人全員の意見が一致すれば、分配方法は自由に決めることができます。

まずは、目安の分配率で法定相続人同士で話し合い、それでも決まらなければ家庭裁判所での遺産分割調停を行ってください。

3-2.必要なものを形見分けに整理する

形見分けは、故人の思い出深い品を親族や親しい人に分けることです。
形見分けは必ずしなければいけないということではなく、特に親しい方や遺族の方で故人を偲ぶためにも譲り受けたいという方がいれば形見分けをしてください。

例えば、故人と幼少期からの幼馴染で2人の思い出の品があれば、法定相続人と話し合った上で形見分けにすることができます。

しかし、形見分けは相続品の対象であるため形見分けにするために流れや注意点があるので解説します。

3-2-1.形見分けをする流れ

形見分けにする際に一番最初にするのは、法定相続人全員の許可を取ることです。
前提として、相続品は法定相続人の共同相続物になるので独断で形見分けはできません。

必ず、法定相続人に許可を取った上で形見分けをする人に相談する流れにしましょう。
最もトラブルが起きないのは、相続品を分割した後に形見分けを検討することです。

相続後なので、相続されているもの以外を形見分けすることができ、相続人全員が同意するケースが多いです。

3-2-2.形見分けで気をつけて欲しいこと

形見分けをする時に気をつけてほしい点は、2つあります。

形見分けのマナーとしては、目上の方に渡したり、高価なものを渡すのは控えてください。
形見分けは、親から子、上司から部下などへ贈られるものとされており、目下の人から目上の人へ贈るのは失礼だとされています。

しかし、現在では上下関係や年齢を気にしない人も多くなっているので、一言を添えて渡すこともできます。

高価なものについては、110万円以上のものは贈与税として税金が発生するので相手と話し合った上で形見分けをするか決める必要があります。
特に骨董品、美術品、宝石の類は、高価なものが多いので贈与税の対象となる可能性が高いです。

【形見分けを渡す時期】

形見分けを行う時期は、宗派によって分かれてきます。
時期が指定されているわけではないですが、遺族と親しい人が集まったタイミングで行うケースが多いです。

【1】仏式
「仏式」の場合は49日経過後。

【2】神式
「神式」の場合は50日経過後。

【3】キリスト教
「キリスト教」の場合は30日経過後。

4.【ステップ4】不要なもの廃棄処分する

不要品を仕分けたら不要品を処理していきます。

不要品は4種類に分別します。

  • 可燃ごみ
  • 不燃ごみ
  • 資源ごみ
  • 粗大ごみ

ごみの量によって処分方法が変わりますが、少量の場合はお近くのゴミ集積所でごみの処理を行うことできます。
しかし、近くの集積所が埋まってしまうくらい量が多い場合は、第三者に依頼するか、ごみ処理上までご自身で持っていきましょう。

第三者かご自身で処理する場合は、3つ選択肢があり、それぞれメリットやデメリットがあるので細かく見ていきます。

4-1.自治体に依頼する場合

日本全国の各自治体では、ごみ回収サービスを行っています。
行政が運営をしているので、価格が専門業者と比較すると安いケースが多いです。

ただ、自治体に依頼する場合は、1〜2週間前に自治体へ予約を行いましょう。
当日に依頼しても対応できませんので、必ず事前に予約をしてください。

各自治体にもよりますが、3つの選択肢の内、安価で安心できるのが自治体に依頼するメリットです。
自分達で行うには大変だが、費用を安く済ませたい場合はお勧めです。

遺品整理に時間をかけることができず安く済ませたい場合は、依頼しましょう。

4-2.専門業者に依頼する場合

ごみ処理専門の業者もあるので今すぐ処分したいという場合はおすすめです。

専門業者のメリットとして対応が早く、対応範囲が広いという利点があります。
一方で業者によってサービスの質が異なるため、業者の精査が必要になってきます。

WEBサイトを見た上で資格・実績があるか確認をしてください。 依頼通りに行かないこともありますので、十分に注意した上で依頼しましょう。

4-3.自分で持ち込む場合

自分で持ち込む場合は、各自治体にあるごみ処理施設で処分が可能です。

自分で持ち込む場合は、3つの選択肢の内、最も費用が安く済みます。
軽トラックや大きめの車でゴミ処理施設へ運ぶと10kgあたり100円前後で受け付けてくれます。

詳細の値段に関しては、近くの自治体のWEBページから確認してください。

注意しなければいけない点は、不要品が多ければ多い程、時間と労力がかかることです。
ごみ処理施設は、前日までの予約が必要となるので、予約を行った上で家から持ち運べる車を用意しなければなりません。

大きいもの程、公道を走る際に危険を伴うので予め運べるかどうか確認しておくことをお勧めします。

5.遺品整理の注意点

最後に遺品整理を行う上での注意点をご紹介します。

遺品整理を行うにあたって特に気をつけるべきことは5つあります。

故人に対しての配慮ももちろん必要ですが、遺族や故人の家の近所の方にも配慮が必要です。
故人にとっても遺族にとっても後悔しない遺品整理を行うために確認してから遺品整理に取り組んでください。

5-1.近所や近隣のへの配慮をする

遺品整理をする際は、近所や近隣への配慮を行いましょう。

遺品整理の際に遺族関係者で物を運んだり、移動させるので苦情に繋がるケースがあります。

事前に近所の方へ挨拶回りをしてから行うことで、最小限に抑えることができます。

作業過程だけではなく、不用品を捨てる集積所は近所の方も使っている場所になるので占領するのはやめましょう。
物の数が多い場合は、業者や自治体に頼みなるべく迷惑をかけないようにする配慮が必要です。

事情を考慮してくれる人もいますが、全ての人が把握している訳ではないので、十分に注意して取り組んでださい。

5-2.相続対象の遺族に声をかける

相続対象者の方には全員声をかけて遺品整理を行ってください。
この相続対象者とは、法定相続人のことを指し、血族となります。

  • 直系卑属(子や孫、ひ孫など)
  • 直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
  • 兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)

遺品整理で相続が発生した場合は、相続の分け方を決める必要があります。
相続対象者に相談せず、勝手に進めてしまうと揉めるケースや訴訟されてしまうケースがあるので確認を取る必要があります。

対象者で相続放棄をする方もいる可能性があるので確認はしておくべきです。
また、遺言書で相続対象が指定されていて、対象者が相続人と認めた場合は必ず遺品整理に参加する必要があります。

トラブルを招かないように遺品整理する前に対象者には声をかけて確認を取りましょう。

5-3.無理をして早く進めようとしない

遺品整理では、決して無理をして進めないようにしましょう。

故人の思い出が詰まった物が多く、気持ちが前に進まないことも十分にあります。
そのような状況で無理に遺品整理を進めても後悔のない遺品整理はできないと思います。

そんな時は、改めて集まる日を決めて行うことをおすすめします。
遺品整理では、遺族の気持ちを整理して後悔のないように進めることが大切なので焦って進める必要はありません。

もし自分達で遺品整理をすることができない場合は、専門業者へ依頼することも1つの選択肢です。

5-4.遺品によっては早く対応しないといけないものがある

遺品整理の貴重品の中で早く対応しなければいけないものがあります。

特に年金手帳や健康保険証は、死亡後14日までに返却する必要があります。

返却し損なうと余計な手続きが増えたり、「葬祭費」や「埋葬費」として、自治体から遺族へ1〜7万円の支給が受け取れなくなります。

早めに対応しておくものは、遺族間で話し合い先に進めることをお勧めします。
期限がないものに関しては、遺族が集まる葬儀後や四十九日のタイミングで行えば問題はないです。

5-5.作業が困難な場合は専門業者へ依頼する

作業が困難な場合は、専門業者へ依頼しましょう。

自分達で進められないケースはあります。

  • 気持ちの整理がつかない場合
  • 遺品の数多く、遺族関係者だけでは対応できない場合
  • 部屋の環境が悪く、専門業者に頼まざる終えない場合

こういった時は、専門業者へ依頼することをおすすめします。

専門業者では、遺品整理から清掃まで一貫して行ってくれる会社もあります。
また、遺品整理までは遺族で行い、清掃に関しては専門業者に依頼することもできます。

遺品整理や清掃含めて遺族関係者だけでは難しいと判断した際は、専門業者へ見積もりを頼んでみてください。
こういった業者に頼む際は、現地見積もりやWEBサイトで実績、資格の有無を確認してから依頼するようにしましょう。

稀に悪徳業者と呼ばれる業者も存在しますので十分に確認をとってから依頼してください。

6.遺品整理から廃棄処分、原状回復まで依頼するならリスクベネフィット

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遺品整理や特殊清掃で不安があれば、いつでもお問い合わせください。

7.まとめ

今回、解説した遺品整理の手順に沿って行うことで後悔しない遺品整理を行うことができます。

  1. 遺品整理の準備
  2. 必要なものと不要なものの仕分け
  3. 必要なものを整理
  4. 不要なものを整理

特に相続関係や手続きはやることが多く、期限も決められているため進め方に注意して取り組んでください。

遺品整理を行う前に遺言書の確認と遺族関係者と話し合うことでよりスムーズに進めることができます。

時には、トラブルが起きて思い通りに進まないこともありますが、その時は一度落ち着いてこの記事を読み返してください。

自分達が後悔のない遺品整理をするためにも事前の準備を行い、故人が供養できる遺品整理を行いましょう。

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