まず初めに、当社の特殊清掃サービスエリアは全国です。
しかし、全国にある約1,800市区町村において、いずれも「一般廃棄物収集運搬業」の許可を得ておりません。
特殊清掃、遺品整理、ごみ屋敷清掃、火災水害復旧の各種サービスにおいて、結果的に不用品が廃棄物となった場合、排出される廃棄物(ごみ)については、各市区町村が許認可を与えている一般廃棄物収集運搬業者へアウトソーシングすることで現場まで回収にきてもらい、運搬と処分を委託しています。
また市町村によってはご依頼者様にトラックへ同乗してもらい行政の処分場へ持ち込むことを決まりとして設けている自治体もあり、最終的な責任を持つ行政(市町村)の定めたルールに則って処理いたします。
当社は「古物営業許可」を取得していますので、リサイクル可能な物はその場で買い取りしています。保管倉庫にて動作確認、洗浄しリサイクルショップ等へ再販売いたします。
「古物営業許可」エリア外では、許可を有するリサイクルショップと提携して不用品の買取りを行っています。
【即時に買取り額が判明!買取り品の査定システム】
特殊清掃会社リスクベネフィットはリサイクルショップの最大手企業様と提携しております。買取り候補の物品については、その場で写真撮影し査定部へ写真を送付することで、タイムリーに査定金額が通知されるシステムを構築しております。
当社がお見積りでお伺いした時に、お待たせすることなく買取り金額が判明し、その金額を作業代から相殺したお見積書をご提示しております。
専ら物とは新聞などの古紙や古着などの古繊維、アルミ缶などの古銅を含む鉄くず、空き瓶類の4品目を指す廃棄物ですが、収集運搬・処分のための許可が不要な廃棄物処理法の例外とされています。つまり金属くず、古紙、古繊維、空き瓶類は、一般廃棄物収集運搬業の許可を得ていない当社も回収が可能です。
分別した専ら物を信頼のおける提携リサイクル業者に引き渡し資源循環型社会へ貢献しています。
※マテリアルリサイクルとはマテリアル(物)からマテリアル(物)へと再利用を行うことを指します。
例えば古紙を再利用して新聞用紙や包装用紙を作る場合や、アルミ缶を再利用して自動車部品やフライパンを作る場合に使われる言葉です
「家庭から出たごみの処理責任は市町村にある」というのが原則です。お客様のご理解をいただいて、市町村が定める処理のスキームに則ります。
市町村ごとに既存の一般廃棄物収集運搬業者と提携しておりますので、アウトソーシングすることで現場まで回収にきてもらい、運搬と処分を委託しています。また市町村によってはご依頼者様にトラックへ同乗してもらい行政の処分場へ持ち込むことを決まりとして設けている自治体もあり、最終的な責任を持つ行政(市町村)の定めたルールに則って処理いたします。
特殊清掃、遺品整理会社を選ぶ時に注意していただきたいことがあります。廃棄物を処分することができる許可として、廃棄物処理法では、一般廃棄物と産業廃棄物の二つに大別し、さらに一般廃棄物を「家庭系」(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物)と「事業系」の2種類に明確に分類し許可を下ろしています。
それらは各々独立した許可であり、産業廃棄物の許可を持っているから一般廃棄物の回収、運搬、処分もできる、というわけではありません。しかし実際は、産業廃棄物の許可だけで、一般廃棄物であり家庭系である特殊清掃、遺品整理等の不用品(ごみ)回収を行っている業者も存在しています。
さらには、何ら許可を得ていないにもかかわらず、現場に持ち込んだトラックへバンバン積み込みし、あたかも自社で処分するように見せている業者があるのも事実です。
特殊清掃や遺品整理に伴って一般家庭から出てくる「廃棄物」を自ら市町村の清掃工場(清掃センター、クリーンセンター等)に持ちこむ業者の目的は、お客様(発注者)の便宜を図るサービスを付加し、他社と差別化(安く見せたい!)を図りたいというのが最大の理由です。
現在、インターネット検索でヒットするホームページを見ると、それら特殊清掃、遺品整理業者のほとんどは事業開始3年以内の業者です。それらの業者が、市町村ごとに一般廃棄物の許可を得ていることなどあり得なく、あったとしてもごく一部の自治体の許可でしかありません。許可を得ている自治体の一般廃棄物業者が特殊清掃や遺品整理を事業として営んでいる場合は別として、まず間違いなく法的に不用品(ごみ)をトラック等に積み込み、運搬し、処分できるような業者はありません。
「不用品」が「廃棄物」に該当しなければ、当然一般廃棄物収集運搬業許可は不要ですが、処理費用・処分費用という名目で業者が金銭を徴収した時点で不用品は紛れもなく廃棄物となりますから、許可がなければ引き取ることはできません。
最近になって一部の特殊清掃業者では手数料や作業費という名目で費用を徴収しながら、不用品を『製品リユース(再使用)の目的で再販売もしくは譲渡する』とう形式でトラックを持ち込んで積み込みしています。
中にはお客様へのサービスの一環として「明らかに廃棄物」であると認められるものもいっしょに積み込んで、運搬、処分するという業者がいます。その業者がリユース品と同時に回収した廃棄物は、本来は一般廃棄物業者が処分するものにもかかわらず、自社の作業場コンテナ等へ入れ、後日、産業廃棄物または事業系一般廃棄物として処分されているのです。
その処分費用はお客様がお支払いになる手数料や作業費に当然のごとく転嫁されていて、お見積書や契約書に「廃棄物処理費」という記載がなく作業代金とコミコミになっているケースが多々あります。
このように特殊清掃や遺品整理の業者が許可なしに不用品(ごみ)をトラック等に積み込み、運搬し、処分することは、無許可営業(『無許可で処理受託』)に該当しますので、その業者は廃棄物処理法で定められた最も重い罰則(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科)の対象になります。
念のため、お客様(一般家庭の方)が一般廃棄物収集運搬業許可を持たない業者に廃棄物の処理委託をしても罰則の対象にはなりません。事業者(オフィスや工場など)が事業系一般廃棄物を一般廃棄物収集運搬業許可を持たない業者に処理委託をしてしまうと、『無許可業者への処理委託』ということで『無許可で処理受託』と同様、最も重い罰則の対象になります。
しかし、お客様が罰則の対象にならないとはいえ、別名目で過剰に代金を支払うといったようにお金を無駄にしないためにも、何より故人の遺品等が無残に放置されることを防ぐためにも、細かい確認は絶対に必要であると言えます。
ごみの不適切な廃棄や不法投棄に関わるトラブル対策のためには、ぜひ業者がお見積りに来た時点で持っている資格の「内容」を確認してください。そして、現場住所に応じた一般廃棄物収集運搬業許可を所持していなければ、廃棄物の処分方法を確認してください。もしかするとお客様が考えもしないような大きな闇が潜んでいるかもしれません!
どちらも自治体が判断する許認可でありますが、産業廃棄物の許可よりも一般廃棄物の許可のほうが下りにくいと言われています。
その理由としては、産業廃棄物の許可は各都道府県に申請し、5つの要件が揃っていれば許可を出すことが原則となっているからです。
一方、一般廃棄物の許可は、都道府県ではなく市町村に申請することになります。現状、市町村によってはそもそも新規の一般廃棄物収集運搬業者を募集していない市町村が多く許可が下りづらいのが実態です。また市町村の許認可計画が廃棄物処理計画に組み込まれていて、多くの市町村がごみの減量化を進めているため、新たな受け皿は不要だとして、許可業者を増やすことを計画に盛り込んでいないのです。
つまり、特殊清掃や遺品整理に伴って一般家庭から出てくる「不用品を廃棄物として引き取る」目的で『新規』に一般廃棄物収集運搬業許可は下りないのが現状なのです。
このような中、北海道帯広市や最近では福岡市といった自治体が遺品整理業務限定という条件付きで許可を出したのは、そんな問題意識の表れです。しかしながら現時点では一部の市町村での動きであり、全国的に一般廃棄物収集運搬業の許可取得が解禁になったわけではありません。
代表が業界をぶった切る!
トラブルやグレーゾーンが多い特殊清掃業界。
誰が本当の事を言っているのか?
疑問に思う方もいらっしゃると思いますが、
この動画シリーズでスッキリ解決して下さい!